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活動報告&堀内ブログ

 

ケアプランを有料化するのなら・・・[2015-09-30]

ケアプランを有料化するのなら・・・[2015-09-30]
 
出典:ケアマネドットコムより
 一部メディアで、「厚労省がケアプランの1割負担導入を検討している」という旨が報道されました。 過去の改定時の社会保障審議会の議論で、幾度となく浮上している「ケアマネジメントへの自己負担導入案」ですが、再び大きな議論となることが予想されます。 介護業界からも「有料化」の提言があらゆる社会保障制度の議論過程で見られることですが、一部の メディアから「厚労省が検討」あるいは「決めた」という形で、先行した改革案が示されることがあ ります。今回の真偽のほどはともかく、省庁が「勇み足」とも思える情報をメディアにリークする例 は少なくありません。行政にとっては、一種のアドバルーン(観測気球)を上げて、世論の反応を推し量っているふしもあるようです。 とはいえ、今回の場合は、単なる先行報道とも言い切れない部分があります。たとえば、介護業界団体の一つである全国老人福祉施設協議会が7月に出した「2025年に向けたあるべき社会保障制度改革をめざして」と題した提言書では、「特定事業所集中減算の廃止」の代わりとして「ケアプランの自己負担化」が示されています。業界側からこうした提言が出てきたとなれば、厚労省にとっても大きな道が拓かれたことになるわけです。
『すでに整えられている!?有料化への道筋』
ちなみに、今回のケアマネにかかる報酬改定では、認知症加算や独居高齢者加算が基本報酬に包括化されました。仮に加算を含めた総報酬をベースとして自己負担導入を図るとした場合、できるだけ利用者の個別状況による変動は抑えたいという意図が働くはずです。その意味で、利用者負担導入に向けた環境はすでに整えられていることになります。 では、ケアマネジメントへの自己負担導入が実現した場合、どのような状況が考えられるでしょうか。 先の老施協の提言書では、「サービスを利用する責任とケアプランそのものの意義が利用者・家族により意識づけられ、真に必要なサービスを検討するインセンティブとなることで、一定の給付抑制効果があるものと思われる」と述べています。一方で、よく聞かれる意見として、「お金を払っているのだから言うことを聞け」という利用者が増えて、ケアマネへのプレッシャーとなるという予測が見られます。また、ケアプランの自己作成をする人が増える。あるいは、そもそも居宅介護サービスの利用を抑制してしまい、利用者の重度化が進むことが懸念されるという見解も見られます。 ケアマネの「正当な言い分」へのフォローをいずれにせよ、制度開始以降、ずっと無料だったものが有料化されるとなれば、利用者は「何をもってお金を払う価値とするのか」を考えざるをえません。そのあげく「価値がない」と判断すれば、「ケアプランを自己作成する」人も増えるでしょう。しかし、自己負担作成への行政サポートは十分とは言い難く、何らかのしくみの見直しも必要になります。 恐らく、初期段階での利用者側の反応としては、「依頼するだけの明確な価値」をケアマネ側に求める動きが強まると思われます。その価値をきちんと示せないケアマネには「頼まない(頻繁にケア マネを変える)」という人が増えるかもしれません。となれば、ケアマネにとっては、ケアマネジメントの重要性を利用者に分かる言葉で伝える能力を鍛えるとともに、「御用聞きケアマネにはならな い」という毅然とした意思表示も必要になります。 もちろん、それはケアマネだけでできることではありません。たとえば、利用者から「ケアマネが言うことを聞かない」という苦情が行政に行くことを想定した場合、行政側も「ケアマネの言い分の正当性」をきちんとフォローすることも必要になるはずです。 自己負担導入を進めるなら、ケアマネが安心して「正しい道を歩める」よう、ケアマネに対する側 面的な支援強化をセットで打ち出すべきでしょう。志高いケアマネほど業界を離れてしまうという事態になれば、地域包括ケアの確立など遠いものとなってしまいます。   ケアマネドットコム
 
≪制度にあぐらをかくケアマネ≫
 今回のケアマネドットコム様の記事のような動きは、私が推奨しておるEVIDENCEに基づくケアマネジメントの展開と考えは大変近い。 今後介護保険サービスを利用する側の負担は益々増加していく風潮にある。 今回の記事を訳せば介護保険制度が開始された平成12年(2000年)以来、介護計画を作成する ケアマネ業に係る費用は全て(10割)介護保険証を発行している各市町村がケアマネ事業所に払ってきたわけだが、今後その一部を利用者に「払いなさい」という動きになるのではとの予測である。これまでケアマネはこの制度に助けられてきている部分は大きい。 具体的に上げればまず一つに、ケアマネ事業所が受け取る売上(介護報酬)は遅滞なく通帳に振り込まれてくる、なぜならば先ほども記した通り支払い元が行政だからである、市役所が「後1ヵ月だけ待ってほしい」とはならない。したがってケアマネ事業所はキャッシュフローが容易にでき運営も見通しが立っていた。これが訪問介護やデイサービス事業所等ならば、売上の1割なり2割は行政からではなくサービス利用者本人から受け取るため未払いも発生しているケースもある。 二つ目に、ケアマネを利用するお客(以下利用者)からすれば毎月ケアマネが自宅に訪問して来ても 一度も請求書を受け取ったことがない。したがってケアマネの仕事の質の細部までフォーカスすることがなくケアマネ側からすれば自身が作り上げた介護計画に対し注文が付くこともなく(全くないとは言わないが)スムーズに仕事をこなしている現状がある。 これがである、制度が変わりケアマネに対しても一定部分の支払いが発生したらどうであろうか。利用者は「このケアマネに支払っている金銭に値するだけの価値を見出してくれているのか」という視点に変わり、ケアマネはそれまでとは違う新たな要求に答えていかなければならない(当然のことであるが)。日本の介護支援専門員はこれまでぬるま湯にどっぷりつかっている集団と言わざるを得な い。  私も現場ケアマネの端くれであるが今回の記事の制度に移管するのなら「どうぞしてください、 大歓迎である。」私がケアマネ先生前進論-TOTAL EVIDENCE CARE-(文芸社)を出版したのも現状のケアマネの質の低さに対して警鐘を鳴らすためである。
≪ケアマネの価値≫
 ケアマネは福祉用具貸与・訪問看護・訪問リハ・ショートステイ・デイサービス等の介護保険サービスやインフォーマルサービスをその人に合った形に調合し処方してQOLを向上して差し上げるのが仕事であるが、なぜそのサービスが必要なのかの根拠がないケースが極めて多いのである。上記記事にもある通り御用聞きケアマネが以前として日本中には多くいる。利用者からの依頼として「デイサービスに行きたい」と言われれば「はい、解りました」と対応し「杖が借りたい」と言えば「はい、解りました」となんの根拠もなくただただ介護計画にそのように記している、このプロセスのどこが専門家なのだろうか、 何が合格率10%台の難関資格なのだろう。介護支援専門員(ケアマネ)が国家資格になれないのもこれが原因ではないか。国も40歳以上の方々から集めている大切で貴重な介護保険料をこの集団に安心して預けられる訳がなかろう。国もバカではない、今回のケアマネ利用料の有料化は「ケアマネさん、 悪いんだけどもっとちゃんと仕事して」との考えが背景にあり「おじいちゃんおばあちゃんやその家族も少し負担してもらってあなたを担当しているケアマネさんをチェックしてよ」と言いたいのであろう。
今後ケアプランの自己作成という考え方そのものがなくなったとき、介護支援専門員はやっとこの国に必要とされるだけの意義を確立するのであろう。
 
フォーム
 
<厚労省>介護福祉士や保育士の資格を統合
2015-04-11
<厚労省>介護福祉士や保育士の資格を統合
毎日新聞 4月11日(土)7時0分配信
 
 ◇一本化検討入り 福祉人材の確保に向けて
 厚生労働省は少子高齢化と人口減で人手不足が懸念されてい
る福祉人材の確保に向け、介護福祉士や保育士などの資格を一
本化する検討に入った。戦後ベビーブームの「団塊の世代」が
全員75歳以上になる2025年以降を見据えた動きで、介護
施設と保育施設などを一つにまとめて運営できるようにするこ
とも考えている。近く省内に検討チームを発足させ、利点や課
題を整理する。【中島和哉】
 厚労省の推計によると、25年に必要とされる介護職員の数
は約248万人で、このままでは約33万人不足し、保育士も
17年度末には約7万人足りなくなる。
  人口減が進む40年には、地方の過疎化が一層深刻化する見
通しで、厚労省は介護施設や児童福祉施設などがバラバラに点在
している現状では、人手不足で存続できない施設が続出する可能
性があるとみている。
  ただ、保育士の場合、今後の少子化で大幅に人員を増やせば将
来過剰となる。このため、厚労省は介護施設、保育施設、障害者
施設を1カ所にまとめられるよう規制を緩和したうえで、介護福
祉士や保育士など専門職種で分かれている資格を統合し、1人の
職員が子育てから介護サービスまで提供できるようにする仕組み
を検討することにした。
  参考にするのが、フィンランドが導入している医療と社会福祉
サービスの共通基礎資格(ラヒホイタヤ)だ。ホームヘルパーや
准看護婦、保育士、リハビリ助手など計10の中学校卒業レベル
の資格を一本化した資格で、福祉や介護に従事する職員を確保す
る必要性から生まれた。1人で複数の分野を掛け持ちできる職員
を福祉の現場に配置し、柔軟に対応できるようにしているという。
  この資格を持っていると、子育てから介護まで幅広い分野で働
くことができ、求人も多いため、生涯仕事を続けることができる
という。厚労省は同様の仕組みを日本で導入すれば、雇用対策に
もつながるとみている。
  問題になるのは、乳幼児の世話と認知症患者も含めた高齢者の
ケアでは、求められる技術や知識が大きく異なる点だ。すべて1
人でこなすには高い能力が求められ、資格の一本化には、人材を
どう育成し確保するかという課題が横たわる。介護、福祉の現場
からは、資格統合に対する反発もあり、同省は時間をかけて検討
することにしている。
 
10年後の東京…高齢者の4人に1人要介護
2015-03-27
 
■団塊世代、75歳以上に/保険費の負担増加■
 
  団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる
平成37年には、東京都内の高齢者の4人に1
人に介護が必要となり保険費負担が増加する。
そんな推計が27日、都が公表した「都高齢者
保健福祉計画」で示された。支えるためには現
役世代(15~64歳)の35人に1人が介護
職に従事しなければならない。だが、全国平均
に比べれば、高齢化率はまだ低い水準という。
  同計画は、都が平成27年度から3年間の福
祉政策の指標とするために策定。今回は団塊の
世代が75歳を迎える10年後の「2025年
問題」に焦点を当てた。これによると、後期高
齢者は5年後の32年に171万人となり、6
5~74歳の前期高齢者(153万人)を超過。
37年には約198万人に及び、都内の人口の
15%を占めるようになる。
  さらに要介護認定者は27年の約57万人か
ら20万人増の約77万人に。これは65歳以上
の高齢者の24・5%にあたる数字という。
  また、これに伴い、各種サービスにかかる介
護保険給付費も27年度の8363億円から1兆
2107億円に増加。65歳以上の都民が支払う
介護保険料の平均月額は現在の4992円から、
10年後には8436円に上昇する見通しという。
  要介護者の増加に対応するため、都は37年ま
でに特別養護老人ホーム1万8千人分▽介護老人
保健施設9700人分▽認知症高齢者グループホ
ーム1万600人分-を新たに整備し、10年後
には17万4374人に上るとされる施設・居住
系サービス利用者を受け入れる計画を示した。
  一方、それを支えるためには32年度の介護人
材が、同年度の生産年齢人口(15~64歳)8
54万人の約3%にあたる計24万7786人必
要といい、学生や主婦も含めた現役世代の35人
に1人がヘルパーなどの介護職に就くことが求め
られるという。だが、これでも37年の都内の高
齢化率は25・2%で、全国平均の30・3%よ
りは低い。都は「介護職員の昇級を促すキャリア
パス制度などを活用し、これまでの増加率に加え、
さらに年間3千人の介護従事者を確保すればいい。
実現可能な数字だ」としている。
 
居宅介護支援、基本報酬は増額 加算の包括化で減収も
2015-02-06
厚生労働省は6日、来年度の介護報酬改定に向けて協議
を進めてきた審議会の会合を開き、4月から適用する新
たな報酬・基準を公表した。
ケアマネ事業所は基本報酬を増額。居宅介護支援(I)
の場合、要介護1と2を現行の1005単位から1042単位へ、
要介護3以上を1306単位から1353単位へ引き上げる。
要支援者の「介護予防支援費」も、現行の414単位から
430単位へと増やす。
ただし、「認知症加算」と「独居高齢者加算」が包括
化されるため、基本報酬の収入への影響は事業所によ
って違ってくる。厚労省は「現状維持の改定」として
いるが、実質的な引き下げとなるところもありそうだ。
このほか、拡大する方針を示していた「特定事業所集
中減算」は、対象とするサービスの偏りの割合を80%
(現行90%)まで引き下げた。「特定事業所加算」で
は、要介護3以上の利用者が50%以上いることを求め
ていた要件を、同40%以上に緩和する。
 以下、公表されたケアマネ事業所の新たな報酬・基
準の概要をまとめた。
(1)認知症加算・独居高齢者加算の基本報酬への包
括化
 認知症加算・独居高齢者加算について、個人の心身
の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの
提供は、介護支援専門員の基本の業務であることを
踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬への包
括化により評価する。
 認知症加算(150単位) ⇒ 基本報酬へ包括化
 独居高齢者加算(150単位) ⇒ 基本報酬へ包括化
 居宅介護支援費(1月につき)
 居宅介護支援(I)
 要介護1又は要介護2    1005単位 ⇒ 1042単位
 要介護3、要介護4又は5   1306単位 ⇒ 1353単位
 居宅介護支援(II)
 要介護1又は要介護2     502単位 ⇒ 521単位
 要介護3、要介護4又は5    653単位 ⇒ 677単位
 居宅介護支援(III)
 要介護1又は要介護2     301単位 ⇒ 313単位
 要介護3、要介護4又は5    392単位 ⇒ 406単位

(2)正当な理由のない特定の事業所への偏りに対する対応強化

 正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの
割合が90%を超える場合の減算の適用について、適用要
件の明確化を図りつつ、減算の適用割合を引き下げると
ともに、対象サービスの範囲については、限定を外す。

 特定事業所集中減算 △200単位 変更なし
算定要件
 正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超え
る場合に減算する。(旧要件の適用割合:90%超)
 対象サービスの範囲については、限定を外す。(旧
要件の対象サービス:訪問介護、通所介護、福祉用
具貸与)
(3)質の高いケアマネジメントを実施する事業所の
評価の推進

 質の高いケアマネジメントを実施している事業所の
評価を推進するため、特定事業所加算について、人
員配置要件の強化や人材育成に関する協力体制を整
備している場合を算定要件に追加する。一方、中重
度者の利用者が占める割合については、実態に即し
て緩和。
 算定要件(人員配置・要件に変更のある部分)
 (新)特定事業所加算I(500単位)
 常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置
 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置
 中重度の利用者の占める割合が40%以上
 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材
育成への協力体制の整備
 (新)特定事業所加算II(400単位)
 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置
 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材
育成への協力体制の整備
 (新)特定事業所加算III(300単位)
 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置
 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材
育成への協力体制の整備
(4)介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基
本報酬の見直し
介護予防支援について、「介護予防・日常生活支援
総合事業」の導入に伴い、介護予防サービス計画には、
指定事業所により提供されるサービスと、多様な主体
により多様なサービス形態で提供される新総合事業の
サービスを位置付けることを踏まえ、基本報酬におい
て適正に評価する。
 介護予防支援費(1月につき) 414単位 ⇒ 430単位
(5)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
 居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の
意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は、居宅
サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当
者から個別サービス計画の提出を求めることとする。
(6)地域ケア会議における関係者間の情報共有
 今般の制度改正で介護保険法上に位置付けた地域ケア
会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の
求めがあった場合には、これに協力するよう努めること
とする。
 
介護報酬:訪問介護の加算厚く 特養は6%弱減額へ
2015-02-06
毎日新聞 2015年02月06日 10時19分
厚生労働相の諮問機関、社会保障審議会介護給付費分
科会は6日、介護サービス事業者に支払う介護報酬の
2015〜17年度の配分方針をまとめた。既に総額
の2.27%カットは決まっており、全ての事業者が
受け取る基本料を、特別養護老人ホーム(特養)は6
%弱、小規模のデイサービス(通所介護)は最大で
9.8%減額する。一方、訪問介護やみとりを充実さ
せる事業者への加算を厚くし、在宅介護への移行を促
す。人手不足解消に向け、介護職員の給与を平均で月
1万2000円引き上げることを目指す。
特養や通所介護事業所は「もうけ過ぎ」と指摘され、
減額の対象となった。特養はおおむね基本料の6%弱
が削られるが、11年度末までに整備された相部屋の
特養は、介護の必要度(要支援1〜2、要介護1〜5
の7段階)が比較的低い要介護1の場合、8月以降
13.7%の減額となる。
 減額で事業者の収入は減る半面、利用者の自己負担
(原則1割)は軽減される。ただ、相部屋入居者のう
ち、住民税課税世帯の人は8月から1日あたり室料
470円が自己負担となる。
 一方、4月から特養に新たに入居できる人を要介護
3以上に限るのに伴い、重度の人を積極的に受け入れ
る事業者を優遇する。「みとり介護」への加算も1日
あたり640円増の1440円(1単位10円で計算)
に引き上げ、「人生の最期」を迎える場を増やす。
 認知症対策も重視し、職員などの体制を整えている
通所介護事業所向けに、利用者1人につき1日600
円(同)の認知症加算を新設する。ほぼ全てのサービ
スで基本料を削減しつつ、重度者や認知症の人を受け
入れる事業者の加算を厚くしており、厚労省は「努力
する事業所は収入を維持できる」と説明している。
 介護職員の待遇改善策としては、人件費に回すこと
を義務づけた「処遇改善加算」を拡大する。ただ、ど
こまで上積みできるかには疑問の声も出ている。
 また、最も介護の必要度が低い要支援1の人向けの
通所の介護予防費(運動機能向上など)は、1カ月あ
たり4680円減の1万6470円(同)に減額する。
通所介護は15年度以降、3年で国から市町村事業へ
移管されるため、サービス低下が懸念されている。今
回減額された通所介護の単価は、市町村が価格を決め
る際の指標となる。【中島和哉】
 
介護職、25年度には30万人不足…厚労省推計
2015-01-23
読売新聞 1月19日(月)7時11分配信
団塊の世代が全員75歳以上になる2025年度
には、介護職員が約30万人足りなくなるとみら
れることが、厚生労働省の調査で分かった。
 厚労省は、15年度予算案に都道府県分と合わ
せて90億円を計上、合同就職説明会や幅広い層
を対象にした職場体験などを行い、職員数の引き
上げを目指す。
 これまでの推計では、25年度には全国で最大
約250万人の介護職員が必要となり、12年度
時点よりも約100万人増やさねばならないとさ
れていた。今回の調査では、各都道府県が初めて、
介護分野の新規就職者数や労働力人口の推移など
を基に、25年度時点での介護職員の数を推計し、
厚労省がまとめた。その結果、現状の待遇改善な
どの対策だけでは、全国で確保できるのは
計220万人程度にとどまり、約30万人が不足
する見通しとなった。
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