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活動報告&堀内ブログ

 
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居宅介護支援、基本報酬は増額 加算の包括化で減収も
2015-02-06
厚生労働省は6日、来年度の介護報酬改定に向けて協議
を進めてきた審議会の会合を開き、4月から適用する新
たな報酬・基準を公表した。
ケアマネ事業所は基本報酬を増額。居宅介護支援(I)
の場合、要介護1と2を現行の1005単位から1042単位へ、
要介護3以上を1306単位から1353単位へ引き上げる。
要支援者の「介護予防支援費」も、現行の414単位から
430単位へと増やす。
ただし、「認知症加算」と「独居高齢者加算」が包括
化されるため、基本報酬の収入への影響は事業所によ
って違ってくる。厚労省は「現状維持の改定」として
いるが、実質的な引き下げとなるところもありそうだ。
このほか、拡大する方針を示していた「特定事業所集
中減算」は、対象とするサービスの偏りの割合を80%
(現行90%)まで引き下げた。「特定事業所加算」で
は、要介護3以上の利用者が50%以上いることを求め
ていた要件を、同40%以上に緩和する。
 以下、公表されたケアマネ事業所の新たな報酬・基
準の概要をまとめた。
(1)認知症加算・独居高齢者加算の基本報酬への包
括化
 認知症加算・独居高齢者加算について、個人の心身
の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの
提供は、介護支援専門員の基本の業務であることを
踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬への包
括化により評価する。
 認知症加算(150単位) ⇒ 基本報酬へ包括化
 独居高齢者加算(150単位) ⇒ 基本報酬へ包括化
 居宅介護支援費(1月につき)
 居宅介護支援(I)
 要介護1又は要介護2    1005単位 ⇒ 1042単位
 要介護3、要介護4又は5   1306単位 ⇒ 1353単位
 居宅介護支援(II)
 要介護1又は要介護2     502単位 ⇒ 521単位
 要介護3、要介護4又は5    653単位 ⇒ 677単位
 居宅介護支援(III)
 要介護1又は要介護2     301単位 ⇒ 313単位
 要介護3、要介護4又は5    392単位 ⇒ 406単位

(2)正当な理由のない特定の事業所への偏りに対する対応強化

 正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの
割合が90%を超える場合の減算の適用について、適用要
件の明確化を図りつつ、減算の適用割合を引き下げると
ともに、対象サービスの範囲については、限定を外す。

 特定事業所集中減算 △200単位 変更なし
算定要件
 正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超え
る場合に減算する。(旧要件の適用割合:90%超)
 対象サービスの範囲については、限定を外す。(旧
要件の対象サービス:訪問介護、通所介護、福祉用
具貸与)
(3)質の高いケアマネジメントを実施する事業所の
評価の推進

 質の高いケアマネジメントを実施している事業所の
評価を推進するため、特定事業所加算について、人
員配置要件の強化や人材育成に関する協力体制を整
備している場合を算定要件に追加する。一方、中重
度者の利用者が占める割合については、実態に即し
て緩和。
 算定要件(人員配置・要件に変更のある部分)
 (新)特定事業所加算I(500単位)
 常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置
 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置
 中重度の利用者の占める割合が40%以上
 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材
育成への協力体制の整備
 (新)特定事業所加算II(400単位)
 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置
 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材
育成への協力体制の整備
 (新)特定事業所加算III(300単位)
 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置
 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材
育成への協力体制の整備
(4)介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基
本報酬の見直し
介護予防支援について、「介護予防・日常生活支援
総合事業」の導入に伴い、介護予防サービス計画には、
指定事業所により提供されるサービスと、多様な主体
により多様なサービス形態で提供される新総合事業の
サービスを位置付けることを踏まえ、基本報酬におい
て適正に評価する。
 介護予防支援費(1月につき) 414単位 ⇒ 430単位
(5)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
 居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の
意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は、居宅
サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当
者から個別サービス計画の提出を求めることとする。
(6)地域ケア会議における関係者間の情報共有
 今般の制度改正で介護保険法上に位置付けた地域ケア
会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の
求めがあった場合には、これに協力するよう努めること
とする。
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